大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)773 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関口正吉の上告趣意第一点は違憲を主張する部分があるが実刑を科するこ

とが被告人の側からみて過重であるとしても之を以て憲法三六条にいわゆる「残虐

な刑罰」に当らないことは既に当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由

なく(昭和二三年(れ)第五一七号同年九月二五日第二小法廷判決参照)、その余

の所論は事実誤認の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年六月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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